取扱業務

登記・供託に関する手続

司法書士法第3条第1項第1号から同第3号までによるものです。

登記制度は、物件に関する権利関係を公示することによって権利の保全および取引の安全をはかる制度です。

国が行う事務としての登記制度の歴史は古く、明治19年の登記法制定にまでさかのぼります。現行民法の制定がその10年後の明治29年であることと比較すれば、登記は数ある民事手続の中のひとつではありますが、どれほど長い歴史をかさねてきたかお分かりいただけると思います。

歴史の長い登記制度ですから、この間に多種多様な先例が生まれたり、時代に則した改正が行われたりして現在にいたっています。

現行の登記制度はそれほど複雑ではありませんし、法務局での相談や法務省および法務局のHPの情報を活用すれば本人が登記申請することももちろん可能です。しかし、権利関係や利害関係が複雑であったり、登記申請の前提として一定の法律手続を要したりする場合などには、専門家である司法書士に依頼する方が安全でしょう。

供託制度は、国に金銭その他の財産を寄託する制度です。

たとえば、債権者が受取りを拒否したり、債権そのものが差し押さえられたりした場合、債務者は債権者に対して弁済することができなくなりますが、契約上は弁済しなければ債務不履行に陥ってしまいます。このジレンマの救済として、債務者は国に弁済の目的物を供託することにより、債務不履行による不利益を免れることができるのです。

本人訴訟支援

司法書士法第3条第1項第4号および同第5号によるものです。

具体的には、当事者が裁判所や検察庁に提出する書類を、当事者に代わって作成する業務です。

刑事手続でも民事手続でも、当事者自らが手続を行うこと(一般的に「本人訴訟」と呼ばれています。)は、原則として禁じられてはいません。裁判所などにおける手続のほとんどは書面主義ですので、専門家が当事者に代わって書類を作成することは本人訴訟の効果的な支援となりえます。

日本における書類作成による本人訴訟支援という業務は、明治5年の司法職務定制における「代書人」制度にはじまり、これが現在の司法書士制度に受け継がれているということになります。その後、経済の発展や弁護士制度の充実にともなって本人訴訟をあえて選択する当事者は少なくなりましたが、私は、司法の民主化を草の根から推し進めるうえで、本人訴訟は司法教育とならんで重要な活動であり、これを支援することは司法書士としての使命だと考えています。

簡易裁判所における民事訴訟手続

簡易裁判所の民事手続には,民事訴訟民事調停支払督促といったものがあり,利用者の方が紛争の内容等に応じた便宜な手続を選択することができます。
 また,簡易裁判所では,日常生活における紛争を取り扱う身近な裁判所として,利用しやすく分かりやすい手続を実践するために,様々な工夫を行っています。例えば,裁判所の利用経験がなく,また,法律に詳しくなくても,気軽に裁判所を利用できるように,窓口では,手続を分かりやすく説明したリーフレット,書き込むだけで簡単に裁判所に提出する書類が作成できる定型訴状定型調停申立書を備え付け,手続に関する相談や説明も行っています。

財産管理・後見

成年後見制度は、このような理念のもとに判断能力が不十分な方を法律的に保護する仕組みです。また、単に財産を管理するにとどまらず、被後見人の生活を支えること(身上配慮義務)も後見人の役割とされています。
 家庭裁判所は、被後見人の生活や財産の状況、後見人候補者と被後見人との関係、後見人候補者の状況などさまざまな事情を考慮した上、被後見人のために誠実かつ責任を持ってその職務を果たすことができる方を後見人に選任します。被後見人の財産が高額である、財産の状況が複雑である、親族の間で療養看護や財産管理の方針が食い違っているなどの場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家を後見人に選任することもあります。
 成年後見人の仕事は大きく分けて「身上保護」と「財産管理」になります。

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